「介護度」は、介護保険を利用する際に、心身の状況や介護の必要性に基づいて、必要な介護サービスの範囲と内容を定めるための基準です。
本記事では、介護度とその認定基準について詳しく解説し、各等級によって受けられる介護保険サービスや、介護度に合わせた施設の選び方を解説します。介護度ごとの状態の目安や、介護度に応じて利用することができる具体的なサービス内容を理解することで、ご自身やご家族の適切な介護の手助けになれば幸いです。
介護度とは
介護度とは、日常生活を送る上で、どの程度の介護や支援が必要かを示す指標であり、一般的に「要介護度」とも言われます。介護度は個々の心身の状況や認知症の程度、日常生活の自立度、主治医の意見などによって決定されます。
要介護度の評価は、介護保険法に基づく要介護認定を申請することで行われます。申請者の日常生活動作や認知症状などを評価し、それに基づいてランク付けされます。
要介護度には、大きく次の3つの区分があります。
- 自立
- 要支援
- 要介護
「自立」は日常生活を自分で行うことができる状態、「要支援」は部分的に援助が必要な状態、「要介護」は常時介護が必要な状態を示します。
「要支援」には1~2の等級、「要介護」には1~5の等級がつけられ、数字が大きいほど介護の必要性が高いことを示します。
要介護度は主に、利用できる介護サービスの内容と、介護保険を利用できる上限に影響を与え、介護度の数字が大きいほど利用できるサービスの種類や量が多くなります。
要介護度の区分
要介護度のおおまかな区分では自立、要支援、要介護がありますが、これらの区分により利用できる介護保険サービスが異なります。
区分 | 介護保険サービス |
---|---|
自立 | 原則介護保険サービスを利用できない 事業対象者と認められた場合、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用できる |
要支援 | 予防給付のサービス、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)を利用できる |
要介護 | 介護給付の対象のサービスを利用できる |
自立とは、介護保険の要介護認定で支援や介護の必要性が認められず、介護度が認定されなかった場合です。自立と判定された場合には原則介護保険のサービスを利用することはできません。
ただし、自立と判定された場合でも、地域包括支援センターや市区町村の担当者が支援の必要性を判断する基本チェックリストを行い、必要性が認められた場合には総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)の訪問型サービスと通所型サービスを利用することができます。
要支援に区分される状態は、日常生活上の基本的な動作についてはほぼ自分で行うことが可能ですが、要介護状態となることの予防など何らかの支援を要する状態です。
要支援の場合には、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの予防給付の対象サービスを利用することができます。
また、総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)の訪問型サービスと通所型サービスを利用できます。
要介護に区分される状態は、心身の状況や疾病、認知症などで日常生活上の基本的な動作や行動について何かしら介護が必要な状態です。
要介護の場合には、日常生活を継続するために必要な介護サービスを要支援の人よりも幅広く利用できます。
要介護度の認定基準
要介護度の認定は、一人ひとりが必要とする介護サービスの程度を評価するものです。
必要とする介護サービスの程度を正確に評価するため、介護老人福祉施設や介護療養型医療施設などに入所している高齢者の介護にどれだけの時間を要したかという「介護の手間」を調査して要介護認定等基準時間というデータにされています。
この調査結果は「1分間タイムスタディ・データ」と呼ばれ、コンピュータによる一次判定の時の基となるデータとして用いられています。要介護度の認定の基準は、被保険者の認定調査で確認した状況をもとに、下記の行為にかかる「介護の手間」の時間を換算しています。
【要介護認定等基準時間に換算される行為】
分類 | 行為 |
---|---|
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、褥瘡(じょくそう)の処置等の診療の補助 |
評価は、上記の表のように5分野(直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)に対して必要な介護にかかる時間を計算し、その時間を合計します。
これを基に、要介護認定の基準時間が算出され、以下の基準でコンピュータによる一次判定が行われます。
【要介護認定の基準】
認定等級 | 基準 |
---|---|
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満、またはこれに相当する状態 |
要支援2 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満、またはこれに相当する状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当する状態 |
一次判定は最終判定ではなく、それを原案として学識者らで構成された介護認定審査会で二次判定を行い介護度が確定します。
要介護度の等級による状態の目安
要介護度には自立・要支援・要介護の区分があり、要支援には1~2、要介護には1~5の等級があります。
介護度の等級が要支援の場合には、日常生活上のことはほぼ自分でできる状態なので、要介護状態となることの予防などが中心の方針となります。
一方で、要介護の場合には、基本的な動作や行動について何かしら介護が必要な状態なので、できないことを再度できるようなるために機能訓練をすることや、悪化させないために維持しつつ生活上必要な介護サービスを組み入れていくなどをご本人やご家族の希望に合わせて方針を立てていきます。
自立レベル
自立と判定された場合には、日常生活を送る上での能力がある状態となり、介護保険サービスの利用は原則できません。
要支援1レベル
要支援1レベルは、認定される要介護度の中で一番軽度の状態です。介護度が悪化してしまうことを予防するために通所型サービスを利用して運動機能を向上するなどが取り組まれます。
要支援2レベル
要支援2レベルの状態の場合、日常生活は身の回りのことは何とか自分で行えますが、わかりやすいところだと立ち上がりや歩行が不安定になるなどわずかに介護が必要な状態です。
要支援2レベルは要介護状態になる境目の介護度なので、要支援1レベルと同様に運動機能の向上や栄養管理、活動量の維持などの方針がとられることが多いです。
要介護1レベル
要介護1レベルは、要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態です。
生活上で一部介護が必要になった状態であるため、再度自立した生活を目指すために、通所介護に通い機能訓練に取り組むなど、活動量を増やして介護度が進行することを予防する方針がとられるケースが多いです。
要介護2レベル
要介護2レベルは、要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態です。ご本人の希望や病状などに合わせて、在宅生活を継続するために通所や訪問による機能訓練・リハビリテーションを行うケースなどがあります。
要介護3レベル
要介護3レベルは、要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態です。
要介護3よりも介護度が重い状態だと、特別養護老人ホームに入所する基準を満たす状態となり、介護施設への入所を検討することも多いです。
要介護4レベル
要介護4レベルは、要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態です。
日常的に介護が必要となるため、施設へ入所する比率が高くなります。在宅生活を行う場合でもショートステイを併用するなどどのようにすれば生活を継続できるかを考慮した方針がとられます。
要介護5レベル
要介護5レベルは、要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態です。
介護度の中で最も介護が必要と判断される状態なので、介護保険サービスはほぼ全て利用することができるので、区分支給限度額の範囲内で各サービスを組み合わせて生活維持を図ります。
要介護度によって受けられる介護保険サービス
要介護認定を受けると、介護保険サービスを利用できるようになりますが、介護度によって利用することができるサービス種別が異なります。
介護保険サービスには、主に自宅で受ける居宅サービスと、施設に入所して受ける施設サービスがあります。そのほかに福祉用具のレンタルや、排泄用具など特定福祉用具の購入費用を補助する制度などがあります。
自宅で受けるサービス
自宅や自宅扱いの高齢者向け住宅で受けることができる介護保険サービスのことを「居宅サービス」と言います。居宅サービスは居宅サービス計画(ケアプラン)や介護予防ケアマネジメントによって必要なサービスを選定して利用する形になります。以下はその一部を紹介したものです。
※要支援1・2・事業対象者:総合事業の訪問型サービス、通所型サービスは利用可能
【自宅に訪問してもらえるサービス】
受けられるサービス | 要介護度 |
---|---|
訪問介護(ホームヘルプ) | 要介護1~5 ※要支援1・2・事業対象者 |
訪問入浴介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
訪問看護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
訪問リハビリテーション | 要支援1・2、要介護1~5 |
夜間対応型訪問介護 | 要介護1~5 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 要介護1~5 |
【施設に通うサービス】
受けられるサービス | 要介護度 |
---|---|
通所介護(デイサービス) | 要介護1~5 ※要支援1・2・事業対象者 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 要支援1・2、要介護1~5 |
地域密着型通所介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
療養通所介護 | 要介護1~5 |
認知症対応型通所介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
【施設への通いと宿泊を組み合わせるサービス】
受けられるサービス | 要介護度 |
---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 要介護1~5 |
【短期間の宿泊のサービス】
受けられるサービス | 要介護度 |
---|---|
短期入所生活介護(ショートステイ) | 要支援1・2、要介護1~5 |
短期入所療養介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
このように、自宅を生活拠点として生活をする場合でも、家に訪問してもらうか、通所するか、短期的に入所してケアを受けるかは、ご本人の希望や置かれている環境、介護度に合わせて選択できるようになっています。
施設に入居して受けるサービス
施設に長期間入所して介護を受け生活する介護保険サービスのことを「施設サービス」と言います。施設サービスは主に要介護向けとなりますが、以下のように要支援でも利用できる施設サービスもあります。
【施設・受けられるサービス】
施設 | 要介護度 |
---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 要介護3~5 |
介護老人保健施設(老健) | 要介護1~5 |
介護療養型医療施設 | 要介護1~5 |
特定施設入居者生活介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
介護医療院 | 要介護1~5 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 要支援1・2、要介護1~5 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) | 要介護3~5 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 要支援1・2、要介護1~5 |
介護保険の施設サービスにもいろいろな種類があり、介護度や認知症の有無などにより利用できる施設形態が異なってきます。
基本的に施設サービスでは、日常生活の介助や機能訓練などが行われるため、利用できる介護度を確認し、規模や施設の特色を考えて選択し、入居後は施設にいるケアプラン作成者(施設ケアマネジャー)や相談員などと一日の過ごし方やケアの方針を相談していくこととなります。
レンタル・購入できる福祉用具
要介護認定を受け、施設に入所せずに自宅での生活を続ける場合には、福祉用具貸与を利用できます。
福祉用具貸与では、できる限り自立した日常生活を送ることができるよう居宅環境や状況に応じた福祉用具を借りることができるというものです。
安全な生活のために手すりやスロープなどは要支援から借りることができ、車椅子や特殊寝台と呼ばれる起き上がりや昇降機能が付いたベッドなどは要介護2以上が対象となっているなど、介護度に応じて利用できるものが異なります。
以下はレンタルできる福祉用具と対象となる介護度をまとめた表です。
【レンタルできる福祉用具】
福祉用具 | 要介護度 |
---|---|
手すり | 要支援1~要介護5 |
スロープ | 要支援1~要介護5 |
歩行器 | 要支援1~要介護5 |
歩行補助つえ | 要支援1~要介護5 |
車いす(付属品含む) | 要介護2~要介護5 |
特殊寝台(付属品含む) | 要介護2~要介護5 |
床ずれ防止用具 | 要介護2~要介護5 |
体位変換器 | 要介護2~要介護5 |
認知症老人徘徊感知機器 | 要介護2~要介護5 |
移動用リフト(つり具の部分を除く) | 要介護2~要介護5 |
自動排泄処理装置 | 要介護4~要介護5 |
原則は上記の表の内容となりますが、対象外の介護度だとしても、必要性が認められる場合には例外的に利用できる場合もあります。ポータブルトイレなどの排泄用具はレンタルには適さないため、特定福祉用具として購入が補助されます。
【特定福祉用具】
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
このように、介護保険サービスは、その人らしくできるだけ自立した生活を送るために支援が行われるばかりでなく、住宅改修による環境整備など、環境面を整えることも大切と言われています。
要介護度による介護保険サービスの利用限度額
介護保険サービスは介護度によって利用できるサービス種別が異なることを紹介しました。これらの介護保険サービスは介護度や利用時間に応じて全国統一で請求することができる介護報酬が決まっています。
かかる費用については介護度ごとに定められている区分支給限度額の範囲内であれば1割分を自己負担し支払う形になっています。
一定以上の所得がある人は2割負担や3割負担の場合もあります。何割負担であるかについては年に1度、「介護保険負担割合証」が発行されます。
居宅サービスを利用する場合には、介護度ごとに設定された区分支給限度額内での居宅サービスしか利用できません。
施設サービスを利用する場合には、施設サービスで日常生活の介護を賄えるため、居宅サービスを利用することはできません。
施設サービス利用中は区分支給限度額が設けられておらず、施設で受ける介護とその施設で算定している加算で発生した額から自己負担分を支払う形となります。
居宅サービス
居宅サービスには、前述した「自宅で受けるサービス」に掲載した介護サービスがあります。居宅サービスについては、介護度ごとに1か月に介護保険で利用できる金額に上限があり、以下の表のようになっています。
【居宅サービスの利用限度額・自己負担額】
等級 | 1か月あたりの利用限度額 | 自己負担額(1割の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
例えば要介護5で居宅サービスを区分支給限度額の上限まで利用した場合には362,170円分の介護サービスを利用できますが、負担割合で自己負担1割の場合には36,217円が実際に支払う額となります。
居宅サービスを利用する場合には区分支給限度額(利用限度額)があり、その範囲内でケアマネジャーと生活上必要なサービスを組み合わせて利用していくこととなります。
特定施設入居者生活介護
特定施設とは、介護保険制度に基づく特定の要件をクリアした施設のことを指します。
これらの施設は、ただ単に設置を届け出るだけでなく、特定の基準(特別養護老人ホームと近い基準)を満たして地方自治体から特定施設入居者生活介護の指定を受けます。
指定受けた施設では、日々の生活の介助を行うことや機能訓練や体操、医療的なケアをするといったサービスを提供されその中で生活できます。
体制が充実している施設の場合には加算という上乗せ費用がありますが、特定施設入居者生活介護では、生活介護にかかる1日当たりの単位(点数)が定額となっており、介護に時間がかかった場合などでも定額の介護費用となります。
以下は1か月を30日として、加算を算定していない施設で介護保険の利用分がどの程度の費用になるかを示した表です。(1単位1円で計算)
この他に施設ごとに定める家賃相当分や食費・生活費などは実費でかかりますので、あくまでも介護保険適用分としてご覧ください。
【特定施設入居者生活介護の利用限度額・自己負担額】
等級 | 1か月あたりの利用限度額 | 自己負担額(1割の場合) |
---|---|---|
要支援1 | 54,600円 | 5,460円 |
要支援2 | 93,300円 | 9,330円 |
要介護1 | 161,400円 | 16,140円 |
要介護2 | 181,200円 | 18,120円 |
要介護3 | 202,200円 | 20,220円 |
要介護4 | 221,400円 | 22,140円 |
要介護5 | 242,100円 | 24,210円 |
例えば、要介護2の認定を受けている人が、特定施設入居者生活介護の指定を受けた介護付有料老人ホームに入居した場合、介護保険分は1日当たり674単位(1割自己負担の場合約674円)となります。
家賃や管理費に相当する費用、食費などは各施設で様々であり、これらの費用は自己負担となります。
1か月30日換算で算出すると、介護保険分として20,200単位(1割自己負担の場合20,200円)と、家賃・管理費・食費などに相当する費用が25万円の施設の場合には、1か月に約27万円の支払いでその施設を利用できるということになります。
実際には、施設側が体制を整えてサービス費用を上乗せできる加算を算定している場合や、地域によって1単位当たりの円換算が異なるなど必ずしもこの費用となるわけではありません。
これらの他に医療費や衣類などの日用品の購入など生活費もかかりますので、詳しい費用は入居を検討している施設の担当者に確認を行いましょう。
要介護認定を受ける方法・流れ
要介護認定を受けるには、自治体に要介護認定の調査の申請をして受ける必要があります。
要介護認定の申請から審査結果の通知を受けるまでの流れは以下のようになっています。
【要介護認定の流れ】
- 要介護認定の申請
- 認定調査員による訪問調査
- 主治医意見書の作成
- コンピュータによる一次判定
- 介護認定審査会による二次判定
- 審査結果の通知
このような流れで介護度の認定の手続きが進められ、要介護認定の申請から審査結果の通知を受けるまでは1か月以内が原則なっていますが、遅れることもしばしばあります。
審査結果が確定すると認定された介護度が印字された介護保険被保険者証が発行されますが、審査結果に納得がいかない場合には審査請求(不服申立て)をするという方法もあります。
要介護認定の有効期間は初回認定の場合には原則として6か月です。期限を過ぎると介護サービスを利用できなくなる場合や、支払いが複雑になる場合があるので、継続して要介護・要支援の状態となることが見込まれる場合には認定の更新申請を行う必要があります。
要介護認定を受ける方法については、「関連記事:(KW「介護認定」の記事タイトル)」の記事で詳しく解説しています。
要介護度の等級に合った施設の選び方
有料老人ホームなどの介護施設への入居を検討している場合には、介護度に合わせて選ぶことをお勧めします。介護度に応じて利用できる施設形態と利用できない施設形態がありますが、介護度ごとのおすすめの施設を以下に示します。
【要介護度によるおすすめの施設】
区分・等級 | おすすめの施設 |
---|---|
自立・要支援の人 | サービス付き高齢者向け住宅 |
要介護1~2の人 | 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)、住宅型有料老人ホーム |
要介護3~5の人 | 特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)、医療介護院 |
認知症のある人 | グループホーム(認知症対応型共同生活介護) |
要介護の認定を受け、有料老人ホームなど介護施設への入居を検討するとき、どのタイプの施設を候補にして選ぶとよいか悩むと思います。
どのような施設が最適かについて、介護度だけでなく、認知症の程度やご本人の性格などによりケースバイケースではありますが、ここでは介護度と認知症がある場合はどんな施設を選ぶとよいか紹介します。
自立・要支援の人
自立や要支援の人は、将来を見据えて介護施設に入るか、介護施設ではなくサービス付き高齢者向け住宅などの高齢者に配慮された住宅への入居をするケースが多いです。
将来介護が必要になるから早めに介護施設に慣れたいという場合には自立や要支援の人も入居できる有料老人ホームなども選択肢になると思います。
まだ本格的に介護は必要ないのである程度自立して好きなように生活したいという場合には、安否確認や生活相談などがついているサービス付き高齢者向け住宅が過ごしやすいと言われています。
要介護1~2の人
要介護1~2の人には、介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)や住宅型有料老人ホームに入居をするケースが多いです。
介護付有料老人ホームは生活全般に介護が必要になった場合でも入居を継続できますので長く入居することも視野に選ぶことが多いです。
住宅型有料老人ホームは、在宅扱いで食事などが提供されるような施設なので、日中は通所介護に通ったり、生活上必要なところだけ訪問介護を利用したりと柔軟に居宅サービスを取り入れながら生活ができます。
要介護3~5の人
要介護3~5の人の人には、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)に入居をするケースが多いです。
要介護3以上になると、特別養護老人ホームへの入所ができる条件を満たします。特別養護老人ホームは、所得や資産が少ない人は介護保険負担限度額認定を受けると、居住費と食費を減免する制度を適用できます。
このため、負担限度額の認定を受けられる場合には費用面で選ばれやすい施設です。医療的な面も含め長期の療養が必要な場合には、医療介護院という施設も候補となります。
介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は特別養護老人ホームと介護サービスの面では類似していますが、民間企業が運営している施設が多く、施設ごとの特色があります。自分の好みの食事や設備などのコンセプト、経済面の状況に合わせて選んでいきましょう。
認知症のある人
認知症があっても少しの支えがあれば自分で身の回りのことなどができる状態であれば、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)が合うかもしれません。
地域の認知症の住民だけが入ることができる小規模な施設で、1ユニット9人までの家庭に近いような環境の中で、入浴や排泄、食事夏の日常生活上の介助や、機能訓練、レクリエーションなどを受けることができるので自主性や個性を活かし孤立せずに生活を送ることができます。
まとめ
介護度についての解説をいたしました。介護度は、個々の高齢者が必要とする介護の程度を等級化し、それぞれに適した介護保険サービスを提供するためのものです。要介護認定の基準を理解し、自身や大切な人の介護度に応じたサービスを選択することで、無理のなく、その人のリズムや環境に合わせた生活を送ることが可能になります。初めて要介護認定を受ける場合も、更新の場合も介護度によりこのような違いがあることを念頭にケアマネジャーや施設相談員の方などと希望に合わせた生活を組み立てていきましょう。